税理士法人コスモス

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ワンポイント講座税制改正

平成25年度税制改正(法人税法改正関連)

13.05.11

 

平成25年度税制改正(法人税法改正関連)

 法人税関連で既存の法律の見直しが入ったものをいくつか、ご紹介します。


①試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除額制度の見直し


 1.総額型の控除税額の上限を、法人税額の30%(現行20%)に引上げられることになりました。ただし、適用期間は平成25年4月1日以降開始する事業年度から2年間です。

 2.特別試験研究費(控除率12%)の範囲に、一定の企業間の共同研究等を追加されました。


②雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別税額控除制度の見直し


 1.税額控除限度額を増加雇用数1人あたり40万円(現行20万円)に引上げられることになりました。

 2.適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について見直しが行われることになりました。


③グリーン投資減税対象設備の拡充等


 適用期限を1年間延長した上で、次の設備を対象範囲に加わることになりました。

 1.即時償却または7%税額控除(税額控除は中小企業のみ)

    コージェネレーション設備を対象設備に追加する。

 2.30%特別償却または7%税額控除(税額控除については中小企業のみ)

    中小水力発電設備、下水熱利用設備、定置用蓄電設備、
    LED照明、高効率空調 

                       税理士法人コスモス 栗木博史

平成25年度税制改正②

13.02.21

税務情報
平成25年度税制改正

 平成25年度税制改正が、平成25年1月24日大綱が発表され、同月29日閣議決定されました。
今回から、平成25年度税制改正内容を順おって、対策を含めて御説明したいと思います。
最初は、税制改正の内容ではなく、平成25年度国家予算について、その概要を御説明します。
主要な数値についてはぜひ頭の中に入れておいてください。

 まず、平成25年度国家予算(歳出)の総額は92兆6115億円。

 このうち、社会保障29兆1224億円(前年比0.8%増)、公共事業5兆2853億円(15.6%増)国債の償還費等が22兆2415億円となります。

 一方、収入の方は税収43兆960億円(1.8%増)税外収入4兆535億円になり、不足する部分については、国債の発行で補填します。新規国債の発行は42兆8510億円になり、久しぶりに新規の国債の発行額が税収を下回ります。

 ちなみに、税収のうち多い税目から順に並べると所得税13.6億円、消費税10.4億円、法人税8.8億円(いずれも平成24年度見込)となっています。

 また、国家予算を、一般家計の金額で換算し、税収=給与で考えると、給与収入(税収入)40万円に対して、支出合計(歳出)は78万円、うちローン返済(国債償還)19万円となり、給与収入-支出合計で不足する38万円は、借金(国債発行)をしていることになります。その借金残高は、7,382万円になります。よく破綻しないものです・・・・ 
                                             以上
                                    税理士法人コスモス 栗木博史

平成25年度税制改正大綱

13.02.07

会計情報

○税務項目

先週、平成25年度税制改正大綱が発表されましたので、概要の一部を抜粋してご紹介させていただきます。詳細は、2月14日(木)に税制改正セミナーを開催しますので、お時間がございましたら、足をお運びいただけると幸いです。(セミナーの詳細は、お問い合わせ下さい。)
【一部抜粋】

 1.法人税関係 

(1)商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が経営改善のために店舗改修等の設備投資を行った場合に30%の特別償却または7%の税額控除ができる措置を創設する。

(2)環境関連投資促進税制については即時償却制度等の2年延長と対象設備の見直し。
(3)交際費課税の特例では、中小法人の定額控除限度額を600万円から800万円に引き上げ、
  800万円以下を全額損金算入可能とする。
2.相続税・贈与税関係 
(1)課税ベースを拡大するため相続税の基礎控除を引き下げる。
現行  5,000万円+(1,000万円×法定相続人) 
改正案 3,000万円+(600万円×法定相続人) 
(2)相続税の税率について、6億円超に55%を新設し6段階から8段階とする。
(3)小規模宅地特例は居住用宅地の適用上限が240㎡から330㎡に拡大され、
  事業用と併用する場合について完全併用が可能とされるので限度面積は最大730㎡となる。
(4)祖父母が金融機関に子・孫名義の口座を開設して教育資金を一括して拠出した場合、
  子・孫ごとに1,500万円を非課税とする贈与税の時限措置が創設される。
2.所得税関係 

(1)所得税は最高税率を40%から45%へ引き上げ、適用課税所得を4,000万円超として平成27年分から適用する。
(2)適用期限が平成25年12月31日となっている住宅ローン控除については、平成29年12月31日まで4年間延長し、平成26年4月から29年12月に居住した場合の借入限度額を4,000万円とする。
                                                       以上  
                                  税理士法人コスモス 今村美佳

平成25年1月1日以降の注意点

13.01.25

会計情報

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

例年であれば、12月中に税制改正大綱が発表されますが、選挙の関係でかなり遅れており、発表は1月下旬頃のようです。詳細がわかり次第、ご紹介させていただきます。
今回は、平成25年1月1日以降、気をつけなければならない退職金にかかる個人住民税の取り扱いについてご紹介させていただきます。
 1.退職所得に係る10%税額控除の廃止 

 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の特例については、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について廃止されました。退職所得については個人住民税も現年課税なので、所得税と同様に25年1月1日以後は10%税額控除がなくなります。
2.特定役員退職手当等に係る2分の1課税の廃止 

 また、平成24年度税制改正では、勤続年数5年以下の特定役員の退職手当等については、2分の1課税が廃止されます。このため、特定役員に係る退職所得の金額については、退職手当等から退職所得控除額を差し引いた残額相当となります。 

なお,平成24年12月31日以前と平成25年1月1日以後に支払うべき勤続年数5年以下の役員に係る退職手当等の退職所得の具体的な計算方法は下記のとおりです(退職所得申告書の提出があった場合とする)。
(例) 特定役員(勤続年数4年)の退職手当等:1,000万円、退職所得控除額:160万円 
<平成24年12月31日以前の場合> 
退職所得金額=(1,000万円-160万円)×1/2=420万円(1,000円未満切捨て)
個人市民税額=420万円×6%×0.9= 226,800円 (100円未満切捨て) 
個人県民税額=420万円×4%×0.9= 151,200円 (100円未満切捨て) 
※所得税額=420万円×20%-427,500円= 412,500円 (100円未満切捨て) 
<平成25年1月1日以後の場合> 
退職所得金額=(1,000万円-160万円)=840万円(1,000円未満切捨て)
個人市民税額=840万円×6%= 504,000円 (100円未満切捨て)←277,200円増 
個人県民税額=840万円×4%= 336,000円 (100円未満切捨て)←184,800円増 
※所得税額=(840万円×23%-636,000円)×102.1%=1,323,216円(1円未満切捨て)
(所得税について平成25年1月1日以後は復興特別所得税2.1%が必要となります。)
                                                 以上
                               税理士法人コスモス 今村美佳

今後の税制改正と抜本改革  

13.01.08

会計情報

○税務項目

師走の寒さの中、仕事納めに追われていることと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。来年は、皆様にとって明るく幸せな年になることをお祈り申し上げます。
さて、今回は来年度の税制改正の動向についてお話しさせていただきます。例年であれば、12月中旬に発表される税制改正大綱ですが、今年は、選挙の関係で来年1月末になる見込みです。
1.今後の税制改正と抜本改革  
相続税や所得税などの税制抜本改革は、8月に成立した「消費税法の一部を改正する等の法律」に従って検討を行い、平成24年度中に必要な法制上の措置を講じるとしており、消費税の引上げについては、実施時期(平成26年4月1日)の半年前に、社会保障制度改革の議論を踏まえつつ、経済状況を確認の上、予定通り実施するか内閣が判断するとされています。
2.消費税について 
消費税率の引上げに伴う措置については、食料品等に対する複数税率の導入を検討しているようです。
3.所得税と相続税・贈与税について 
個人所得課税の抜本的な改革については、各種控除や税率構造を一体として見直す必要があるとして、「消費税法の一部を改正する等の法律」に従い、具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずるとし、配偶者控除は維持し、年少扶養控除を復活するとしています。
資産課税についても、相続税・贈与税の見直しについて検討を加え,平成24年度中に必要な措置を講じるとしています。相続税の税率引上げ、基礎控除引下げなどといった抜本的な見直しが行われる場合は、平成25年3月までに改正法案が提出されることになるようです。      以上
                                      
                                         税理士法人コスモス 今村美佳
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