税理士法人コスモス

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昭和57年7月事務所開設

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お知らせ

日経セミナーin名古屋 「 相続・事業承継」が開催されました

16.03.26

本日3月26日、名古屋駅ミッドランドホール オフィスタワー5階にて、日経セミナーin名古屋 「 相続・事業承継」が開催されました。

今回、税理士法人コスモスでは
午前の部「成功する事業承継・自社株対策の秘訣」講師:税理士 栗木博司
午後の部「増税改正1年経過、相続税対策の現状」講師:税理士  辻村哲志
の2コマ頂きました。

朝から夕方迄の丸一日。多くの方にご参加いただき、お陰様でほぼ満席となりました。また、今回個別相談の募集も同時にさせていただき、こちらも好評で多数のご応募がありました。

ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

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平成28年新春講演会

16.02.05

平成28年新春講演会を開催致します。
お申込みは、ホームページお問い合わせから、又は印刷して頂きFAXにてお願いします。
先着140名様。多数のご参加お待ちしてます。


セミナーのご案内20160201

コスモスは名古屋場所を応援しています!

15.07.14

cosmos

7/12からの名古屋場所に懸賞を出しました。

7/12~15日間
の毎日1本ずつ阿夢露(あむうる)の取組の前に
コスモスの紹介の15文字館内放送と懸賞旗が出ます。毎日でます。

 館内放送15秒は
 「相続の事は税理士法人コスモスへ」と流れます。

 参考 
 阿夢露光大(あむうるみつひろ) 阿武松部屋>>

ちなみに昨日(7/13)までの成績は2勝0敗です。

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第二回 日経セミナーが開催されました。

15.07.07

日本経済新聞社クロスメディア営業局主催のセミナー、
《「日経 相続・事業承継セミナー2015」in名古屋》が7月7日に行われました。

会場は名鉄グランドホテルで、ほぼ満席、大変好評でした。
お声掛け頂いた方には、コスモスのセミナーについて

「いつも話が分かりやすい!」

「すごく分かりやすかった!」

「ホールディング会社の作り方が非常に良く分かった。」

など多数の方に言って頂けました。
大変有難いお言葉です。有難う御座います。
今度とも、分かりやすいセミナーを目指し開催して行きます。
今後ともご参加の方よろしくお願いします。

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確定申告 準備のおしらせ

15.02.02

確定申告 準備のご案内 

  毎年216日から315日の間が確定申告の提出期間となっています。
  できるだけ早目に書類を整え、確定申告をお済ませ頂きます様お勧めいたします。
  まず、準備として、下記の書類を収集しておいてください。

                          記

1.事業所得のある方
・平成26年分の決算書又は収支報告書
・減価償却資産の明細書
・総勘定元帳
・金融機関の残高証明書
・棚卸資産の明細書    

2.不動産所得のある方
土地、建物等の貸し付けの明細
固定資産税の平成26年分の明細書
建物、構築物等の減価償却明細
その他の経費の明細

3.農業所得のある方
役場等の発行する農業所得の明細もしくは実額計算による収入と経費の明細

4.給与所得のある方
勤務先の発行した平成26年分の源泉徴収票(2個所以上の勤務先がある場合はすべて)

5.年金収入のある方
公的年金の場合…年金の支給もとの発行した平成26年分の源泉徴収票(原本)
その他の場合…年金収入額及び経費となる保険料の明細
                (保険会社の発行する通知書等を確認のため御用意下さい) 

6.住宅ローン控除を受ける方  (詳しくは当事務所へお尋ね下さい。)
     平成26年中に居住されて住宅ローン控除を適用される方
・金融機関の年末借入額の証明書
・控除を受ける人の住民票の写し
・家屋の登記簿謄本または抄本、請負契約書、売買契約書
・敷地等の登記簿謄本又は抄本、売買契約書、その他の書類 

7.配当所得のある方
平成26年中に受取った配当金の明細書 

8.保険金の収入のある方
満期保険金などを受取られた場合その保険会社の発行した保険金の支払通知書

9.譲渡所得のある方
売却した資産の売買契約書、仲介手数料などの諸費用の領収書等
売却した資産の取得価額のわかる書類(売買契約書など)、諸費用の領収書など
居住用財産の譲渡、収用等の場合などの特例を受けられる場合には当事務所まで御相談願います。

10.医療費控除を受けられる方
医療機関等から受取った領収書原本。スクラップブックに貼り付けるなどして支払先毎に集計しておいて下さい。その際、下記のものなどについては医療費控除の対象となりませんので集計から除外して下さい。 文書料、本人の希望などによる個室等の差額ベッド代、栄養ドリンク  健康補助食品、美容整形費用など

11.その他所得控除について
社会保険料(国民健康保険、国民年金など)の支払明細
生命保険料、地震保険料、長期損害保険料の控除証明書
扶養の状況 配偶者、子供などの生年月日、収入の額、同居非同居の別、障害等の有無

*    上記書類は2月中旬までに整いますようご準備お願いいたします。
*    不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

                                                          

 尚、上記  “
確定申告準備のお知らせ
” を、利用される方は、ここをクリックしてください。

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