今後の税制改正と抜本改革
13.01.08
会計情報
○税務項目
師走の寒さの中、仕事納めに追われていることと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。来年は、皆様にとって明るく幸せな年になることをお祈り申し上げます。
さて、今回は来年度の税制改正の動向についてお話しさせていただきます。例年であれば、12月中旬に発表される税制改正大綱ですが、今年は、選挙の関係で来年1月末になる見込みです。
1.今後の税制改正と抜本改革
相続税や所得税などの税制抜本改革は、8月に成立した「消費税法の一部を改正する等の法律」に従って検討を行い、平成24年度中に必要な法制上の措置を講じるとしており、消費税の引上げについては、実施時期(平成26年4月1日)の半年前に、社会保障制度改革の議論を踏まえつつ、経済状況を確認の上、予定通り実施するか内閣が判断するとされています。
2.消費税について
消費税率の引上げに伴う措置については、食料品等に対する複数税率の導入を検討しているようです。
3.所得税と相続税・贈与税について
個人所得課税の抜本的な改革については、各種控除や税率構造を一体として見直す必要があるとして、「消費税法の一部を改正する等の法律」に従い、具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずるとし、配偶者控除は維持し、年少扶養控除を復活するとしています。
資産課税についても、相続税・贈与税の見直しについて検討を加え,平成24年度中に必要な措置を講じるとしています。相続税の税率引上げ、基礎控除引下げなどといった抜本的な見直しが行われる場合は、平成25年3月までに改正法案が提出されることになるようです。 以上
税理士法人コスモス 今村美佳
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