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ワンポイント講座税制改正

平成25年1月1日以降の注意点

13.01.25

会計情報

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

例年であれば、12月中に税制改正大綱が発表されますが、選挙の関係でかなり遅れており、発表は1月下旬頃のようです。詳細がわかり次第、ご紹介させていただきます。
今回は、平成25年1月1日以降、気をつけなければならない退職金にかかる個人住民税の取り扱いについてご紹介させていただきます。
 1.退職所得に係る10%税額控除の廃止 

 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の特例については、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について廃止されました。退職所得については個人住民税も現年課税なので、所得税と同様に25年1月1日以後は10%税額控除がなくなります。
2.特定役員退職手当等に係る2分の1課税の廃止 

 また、平成24年度税制改正では、勤続年数5年以下の特定役員の退職手当等については、2分の1課税が廃止されます。このため、特定役員に係る退職所得の金額については、退職手当等から退職所得控除額を差し引いた残額相当となります。 

なお,平成24年12月31日以前と平成25年1月1日以後に支払うべき勤続年数5年以下の役員に係る退職手当等の退職所得の具体的な計算方法は下記のとおりです(退職所得申告書の提出があった場合とする)。
(例) 特定役員(勤続年数4年)の退職手当等:1,000万円、退職所得控除額:160万円 
<平成24年12月31日以前の場合> 
退職所得金額=(1,000万円-160万円)×1/2=420万円(1,000円未満切捨て)
個人市民税額=420万円×6%×0.9= 226,800円 (100円未満切捨て) 
個人県民税額=420万円×4%×0.9= 151,200円 (100円未満切捨て) 
※所得税額=420万円×20%-427,500円= 412,500円 (100円未満切捨て) 
<平成25年1月1日以後の場合> 
退職所得金額=(1,000万円-160万円)=840万円(1,000円未満切捨て)
個人市民税額=840万円×6%= 504,000円 (100円未満切捨て)←277,200円増 
個人県民税額=840万円×4%= 336,000円 (100円未満切捨て)←184,800円増 
※所得税額=(840万円×23%-636,000円)×102.1%=1,323,216円(1円未満切捨て)
(所得税について平成25年1月1日以後は復興特別所得税2.1%が必要となります。)
                                                 以上
                               税理士法人コスモス 今村美佳
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