相続の知識:生前贈与の基礎知識

贈与税の基礎知識 

贈与税の計算の仕組み

  1. 暦年単位課税
    1月1日から12月31日迄にもらった財産の合計金額
  2. 受贈者単位課税
    その年に贈与を受けた財産(複数の者から贈与を受けた場合はすべて合算)
  3. 贈与税の算出
    「贈与税=(贈与財産の価額−基礎控除110万円)×税率」が110万円を超える場合には、翌年2月1日  から3月15日までに贈与税の確定申告が必要。

贈与税の計算

税率表

1.平成26年までの贈与税の速算表

区 分 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 50%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 225万円

2.平成27年以降の贈与税の速算表

【一般贈与財産用】(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

区 分 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、一定の年齢の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。

※「一定の年齢の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

区 分 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

贈与財産の取得時期

  1. 口頭による贈与の場合・・・贈与の履行の時
  2. 書面による贈与の場合・・・贈与契約の効力が生じた時
  3. 停止条件付贈与の場合・・・条件が成就した時
  4. 農地の贈与・・・農地法の許可又は届出の効力が生じた時

※贈与日が明確でないときは…登記又は登録があった時(所有権の登記又は登録の目的になる財産)
 不動産贈与の場合、書面がある場合は原則として、その書面に記載された日が贈与による所有権が移転した日

贈与税の非課税財産

  1. 法人からの贈与により取得した財産
    ・・・所得税が課税される。
  2. 扶養義務者から生活費・教育費に充てるために贈与を受けた財産
    ・・・通常の範囲内
  3. 宗教、慈善、学術など公益事業用財産で特定のもの
  4. 特定の特定公益信託から交付を受ける金品 一定の要件に該当するもの
  5. 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権利
  6. 公職選挙の候補者が贈与により取得した財産で報告がなされたもの
  7. 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
    ・・・6,000万円迄は非課税
  8. 社交上必要と認められる香典・祝物・見舞等
  9. 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産で生前贈与加算の対象となるもの
    ・・・相続税の課税対象である
  10. 離婚による財産分与 常識的な範囲に限る。
    ・・・不動産の分与時は注意が必要
  11. 資力を喪失した人が低額譲渡または債務免除により受けた利益
    ・・・資力喪失で債務の弁済が不可能であることが明らかな場合、弁済が不可能な額
贈与税の課税対象とならないもの
  • 日常の暮らしに必要な衣・食・住にかかわる生活費
  • 学校や塾などに直接支払う教育費やその関連費用
  • 出産費用や結婚式費用
  • お祝い金や香典(社会通念上適当と認められる範囲)
  • 婚姻の取り消しや離婚に伴う財産分与

贈与税の課税対象となる財産とは

贈与税の課税財産・本来の財産

財産の名義変更があったときに対価の授受がない場合、又は、取得した財産を他人名義とした場合に、その実質が贈与であれば、名義人となった者が贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。
・・・名義貸しには注意が必要
例えば、不動産を共有名義で取得した場合の取得割合は妥当か?
実質所有者と名義が違う通帳がある場合

みなし財産

経済的な効果が、贈与を受けたものと同じ場合には、贈与による取得とみなして贈与税が課税されます。
以下の場合は、みなし財産となります。

  1. 生命保険金等…「被保険者又は保険金受取人以外の者」が保険料を負担した場合
  2. 低額譲受による利益…実勢価額よりも著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合
  3. 債務免除益等…無償、又は著しく低い価額の対価で債務の免除・引受け・第三者のために債務の弁済を受けた場合
  4. その他一定の場合…無償・無利子での財産・金銭貸与、共有持分の放棄、負担付き贈与など

こんな贈与には注意!

定期贈与

まとまった金額を一定期間にわたり、分割して贈与するという約束のもとに行われる贈与。
定期金に関する権利の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。

  • 贈与の金額や時期を毎年変える。
  • 贈与のすることに契約書を作成する。
  • 贈与されたお金はもらった人が管理、使用する。
  • 銀行振り込みで日付と記録を残す。
  • 多少の税金を支払って、贈与税申告を行う。など・・
名義預金

名義人となっていても、実質的には本人が管理・所有していないと判断される預金。

  • もらった人が自分の印鑑で通帳を作る。
  • もらった人が自分で通帳や印鑑を管理する。
  • もらった人が自分の口座として利用している。など・・・

相続時精算課税制度とは

平成15年1月1日以後の贈与から、通常の贈与制度と選択する形で「相続時精算課税制度」が導入されました。

メリットとデメリット
メリット
  • 2,500万円まで贈与税がかからない
  • 財産を自分の名義に出来る
  • 贈与を受けた財産から利益を受ける(※)
  • 財産価値の上昇分
デメリット
  • 一度この届出書を提出すると、翌年以降も本制度の適用を受けることになります。
    また、撤回は出来ません。
相続時精算課税を受ける場合の要件等
相続発生時の処理

贈与財産を相続財産に加えて相続税の計算をします(精算)。
その際、相続税から既に払った贈与税を控除します。
さらに、控除しきれなかった贈与税があれば、その金額は、還付されます。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較
基礎控除額を超えた部分に対して10%~50%の累進税率※
概要 暦年課税制度 相続時精算課税制度
暦年(1月1日から12月31日までの1年間)ごとに、その年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。 将来相続関係に入る親から子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する課税制度です。
贈与者 制限なし 65歳以上の親※
受贈者 20歳以上の子である推定相続人※
選択の届出 不要 必要(一度選択すれば、相続時まで継続適用)
控除 基礎控除額(毎年):110万円 非課税枠:2,500万円
(限度額まで複数年にわたり使用可)
税率 非課税枠を越えた部分に対して一律20%の税率
適用手続 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告書を提出し、納税します。 選択を開始した年の翌年3月15日までに本制度を選択する旨の届出書及び申告書を提出し、納税します。
相続時精算 相続税とは切り離しで計算します。
(ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産の加算する。)
相続税の計算時に精算(合算)します。
(贈与財産は贈与時の時価で評価し、すでに納税した贈与税は控除できる。)

※平成27年1月1日以降は次のように変わります。

  1. 贈与税率について、最高税率が55%に引上げられ、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税について一部軽減された。
  2. 贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げる。
  3. 受贈者の範囲に20歳以上である孫を追加

相続の基礎知識

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