1.平成26年までの贈与税の速算表
区 分 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% |
控除額 | – | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 225万円 |
2.平成27年以降の贈与税の速算表
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
区 分 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | – | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、一定の年齢の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※「一定の年齢の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
区 分 | 200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
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税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | – | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
※贈与日が明確でないときは…登記又は登録があった時(所有権の登記又は登録の目的になる財産)
不動産贈与の場合、書面がある場合は原則として、その書面に記載された日が贈与による所有権が移転した日
財産の名義変更があったときに対価の授受がない場合、又は、取得した財産を他人名義とした場合に、その実質が贈与であれば、名義人となった者が贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。
・・・名義貸しには注意が必要
例えば、不動産を共有名義で取得した場合の取得割合は妥当か?
実質所有者と名義が違う通帳がある場合
経済的な効果が、贈与を受けたものと同じ場合には、贈与による取得とみなして贈与税が課税されます。
以下の場合は、みなし財産となります。
まとまった金額を一定期間にわたり、分割して贈与するという約束のもとに行われる贈与。
定期金に関する権利の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。
名義人となっていても、実質的には本人が管理・所有していないと判断される預金。
平成15年1月1日以後の贈与から、通常の贈与制度と選択する形で「相続時精算課税制度」が導入されました。
贈与財産を相続財産に加えて相続税の計算をします(精算)。
その際、相続税から既に払った贈与税を控除します。
さらに、控除しきれなかった贈与税があれば、その金額は、還付されます。
概要 | 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 |
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暦年(1月1日から12月31日までの1年間)ごとに、その年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。 | 将来相続関係に入る親から子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する課税制度です。 | |
贈与者 | 制限なし | 65歳以上の親※ |
受贈者 | 20歳以上の子である推定相続人※ | |
選択の届出 | 不要 | 必要(一度選択すれば、相続時まで継続適用) |
控除 | 基礎控除額(毎年):110万円 | 非課税枠:2,500万円 (限度額まで複数年にわたり使用可) |
税率 | 基礎控除額を超えた部分に対して10%~50%の累進税率※非課税枠を越えた部分に対して一律20%の税率 | |
適用手続 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告書を提出し、納税します。 | 選択を開始した年の翌年3月15日までに本制度を選択する旨の届出書及び申告書を提出し、納税します。 |
相続時精算 | 相続税とは切り離しで計算します。 (ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産の加算する。) |
相続税の計算時に精算(合算)します。 (贈与財産は贈与時の時価で評価し、すでに納税した贈与税は控除できる。) |
※平成27年1月1日以降は次のように変わります。