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ワンポイント講座税制改正

平成25年度税制改正大綱

13.02.07

会計情報

○税務項目

先週、平成25年度税制改正大綱が発表されましたので、概要の一部を抜粋してご紹介させていただきます。詳細は、2月14日(木)に税制改正セミナーを開催しますので、お時間がございましたら、足をお運びいただけると幸いです。(セミナーの詳細は、お問い合わせ下さい。)
【一部抜粋】

 1.法人税関係 

(1)商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が経営改善のために店舗改修等の設備投資を行った場合に30%の特別償却または7%の税額控除ができる措置を創設する。

(2)環境関連投資促進税制については即時償却制度等の2年延長と対象設備の見直し。
(3)交際費課税の特例では、中小法人の定額控除限度額を600万円から800万円に引き上げ、
  800万円以下を全額損金算入可能とする。
2.相続税・贈与税関係 
(1)課税ベースを拡大するため相続税の基礎控除を引き下げる。
現行  5,000万円+(1,000万円×法定相続人) 
改正案 3,000万円+(600万円×法定相続人) 
(2)相続税の税率について、6億円超に55%を新設し6段階から8段階とする。
(3)小規模宅地特例は居住用宅地の適用上限が240㎡から330㎡に拡大され、
  事業用と併用する場合について完全併用が可能とされるので限度面積は最大730㎡となる。
(4)祖父母が金融機関に子・孫名義の口座を開設して教育資金を一括して拠出した場合、
  子・孫ごとに1,500万円を非課税とする贈与税の時限措置が創設される。
2.所得税関係 

(1)所得税は最高税率を40%から45%へ引き上げ、適用課税所得を4,000万円超として平成27年分から適用する。
(2)適用期限が平成25年12月31日となっている住宅ローン控除については、平成29年12月31日まで4年間延長し、平成26年4月から29年12月に居住した場合の借入限度額を4,000万円とする。
                                                       以上  
                                  税理士法人コスモス 今村美佳
テレビ愛知にてただ今 放送中
愛知の社長
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