13.05.11
平成25年度税制改正(法人税法改正関連)
法人税関連で既存の法律の見直しが入ったものをいくつか、ご紹介します。
①試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除額制度の見直し
1.総額型の控除税額の上限を、法人税額の30%(現行20%)に引上げられることになりました。ただし、適用期間は平成25年4月1日以降開始する事業年度から2年間です。
2.特別試験研究費(控除率12%)の範囲に、一定の企業間の共同研究等を追加されました。
②雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別税額控除制度の見直し
1.税額控除限度額を増加雇用数1人あたり40万円(現行20万円)に引上げられることになりました。
2.適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について見直しが行われることになりました。
③グリーン投資減税対象設備の拡充等
適用期限を1年間延長した上で、次の設備を対象範囲に加わることになりました。
1.即時償却または7%税額控除(税額控除は中小企業のみ)
コージェネレーション設備を対象設備に追加する。
2.30%特別償却または7%税額控除(税額控除については中小企業のみ)
中小水力発電設備、下水熱利用設備、定置用蓄電設備、
LED照明、高効率空調
税理士法人コスモス 栗木博史
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