税理士法人コスモス

会社設立相談、税務相談,組織再編、 相続対策なら
名古屋の会計事務所 税理士法人コスモスです。
昭和57年7月事務所開設

お問い合わせは0522035560

料金プラン

設立支援パック

これから創業される方を対象とした設立支援パックです。
税理士法人コスモスはこれから創業される方、創業されたばかりの方へ月額10,500円~でご支援を致します。

  1. 設立支援パック料金の適用
  2. マンツーマンによる会計ソフト導入サポートが無料
  3. 法人設立届出書一式の作成が無料

一般法人向けの顧問契約(設立5年未満の法人)

月次顧問料・決算料等(法人税および消費税)

売上高 月次顧問料 決算料(法人申告書及び
消費税申告書を含む)
1,500万円以下 20,000 100,000
3,000万円以下 25,000 120,000
6,000万円以下 30,000 120,000
1億円以下 30,000 160,000
2億円以下 35,000 190,000
3億円以下 40,000 220,000
4億円以下 45,000 250,000
5億円以上 50,000~ 294,000

※料金は全て税抜表記です。
※インターネットよりお問い合わせ頂いた場合の新設法人(設立後12か月以内)の月次顧問料は、設立支援パックがご利用できます。
※決算申告のみのご依頼及び個人申告のご依頼は、この表は適用いたしません。
※この料金表は目安であり業種、規模等内容により異なります。ご了承ください。
※設立後5年以上の法人は、応相談になります。お問い合わせください。

年末調整関係

年末調整手続費用 10,000円+(2,000円×社員数)
支払調書及びその合計表 10,000円+(1,000円×件数)

※料金は全て税抜表記です。
※社員数にはアルバイト等年末調整をしない者及び中途退職者を含む。

償却資産税申告書

法人1件あたり 10,000円
※料金は全て税抜表記です。
※ただし、事業所の数が3か所までとし、それ以上は1か所につき5,250円(要相談)とします。

会計ソフト導入支援

税理士法人コスモスのお客様には、会計ソフト 「 財務応援 」 をご利用頂いております。
顧問契約をしていただいた場合には、必要に応じて会計ソフト導入支援料として基本料50,000円/1日にて税理士法人コスモスのスタッフが、マンツーマンでご指導いたします。
なお、新設法人(1年以内)に該当する場合には無料となります。

※料金は全て税抜表記です。

調査立会料等

1日あたりの立会い費用50,000円〜
修正申告書を作成する場合は1期分50,000円〜が別途かかります。

※料金は全て税抜表記です。

月次顧問料の内訳

決算料の内訳

年末調整・償却資産税の申告料の内容

新設法人の届出書一式

法人青色申告届出書は、会社の設立日から2ヶ月以内に提出することとなっています。
当事務所では、まだ税理士事務所と契約をしていない方を対象に、法人設立届出書一式の作成を21,000円で承っております。
法人を設立した場合に最低限必要な届出書には下記のようなものがあります。

税務署に提出するもの

県税事務所及び市役所等に提出するもの

報酬規定

この税理士報酬規定は、平成14年3月まで税理士法で規定されていたものです。
現在は、法律が改正されましたので、税理士会で定められた税理士報酬規定はありません。

相続税

◆税務代理報酬 ( 税務書類の作成報酬は別に受ける。)

遺産の総額 報酬額
5,000万円未満 200,000円
7,000万円未満 350,000円
1億円未満 600,000円
3億円未満 850,000円
5億円未満 1,100,000円
7億円未満 1,350,000円
10億円未満 1,700,000円
10億円以上 1,800,000円
1億円増すごとに 10万円加算

※料金は全て税抜表記です。

◆納税申告書、修正申告及び更正の請求書

(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)

◆物納申請に係る報酬

相続税法に規定する物納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。

遺産の総額 (単位:円)
1億円未満 500,000
5億円未満 700,000
5億円以上 900,000
5億円増すごとに 20万円を加算

※料金は全て税抜表記です。

相続税法に規定する物納に関する業務が著しく複雑なときは、30%相当額を限度とする。

◆延納申請に係る報酬

相続税法に規定する延納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。

遺産の総額 (単位:円)
1億円未満 100,000
5億円未満 150,000
5億円以上 200,000
5億円増すごとに 5万円を加算

※料金は全て税抜表記です。

贈与税

◆税務代理報酬 ( 税務書類の作成報酬は別に受ける。)

遺産の総額 (単位:円)
100万円未満 35,000
300万円未満 60,000
500万円未満 100,000
1,000万円未満 120,000
2,000万円未満 150,000
3,000万円未満 180,000
5,000万円未満 250,000
5,000万円以上 280,000
1千万円増すごとに 3万円を加算

※料金は全て税抜表記です。

◆納税申告書、修正申告及び更正の請求書

(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)

(注1) 「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて煩雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。(以下〔物納申請に係る報酬〕において同じ。)

税務相談報酬

◆口頭によるもの 1時間以内20,000円

◆書面によるもの125,000円

◆書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの250,000円

※料金は全て税抜表記です。

調査立会報酬

◆1日当たり60,000円  (注) 1日に満たない場合は1日とみなす。

※料金は全て税抜表記です。

日当、旅費及び宿泊料

◆日当 1日当たり50,000円

(注)1日に満たない場合は1日とみなす。

◆旅費及び宿泊料 実費

※料金は全て税抜表記です。

不服申し立ての代理報酬(税務書類の作成報酬は別に受ける。)

◆異議申立て 300,000円

◆審査請求 500,000円

◆不服申立書 50,000円

◆相続税物納申請書(当該申請書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。) 50,000円

◆相続税延納申請書及び贈与税延納申請書(当該申請書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。) 50,000円

※料金は全て税抜表記です。

法第33条の2第1項業務に対する報酬

それぞれに定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額

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