相続の知識:生前対策を考えよう

生前贈与を活用しよう

・生前贈与は、後継者への財産移転の方法として、相続開始前に権利が確定するので確実
・遺留分等の民法上の問題について、十分に注意が必要
・税務面では贈与税負担を考慮して実行 (贈与税の非課税枠の有効活用)

贈与税非課税枠の活用

暦年課税制度

贈与税は、原則として暦年(1月1日~12月31日)単位で課税されます。
この課税しくみは、1年間で贈与を受けた財産の価格の合計から110万円(基礎控除)を差し引いた価格に対して10%~50%の超過累進税率により課税がされます。
よって、暦年単位で110万円までは贈与税は課税されません。

相続時精算課税制度

この課税制度を選択すると、贈与者からその生涯にわたり、2,500万円までは贈与税は無税。
2,500万円を超える部分については、一律20%で贈与税が課税されます。
また、贈与者が亡くなった場合には、その贈与者から同制度を利用して贈与を受けた全財産について、相続税の計算のやり直しとなります。

遺留分等の民法上の問題

生前贈与で分けられた財産については、他の相続人の遺留分の制約を受けるため、注意が必要。
財産分配方針を決定した上で、計画的に行うことが重要。

相続の基礎知識

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