検認に必要な書類の準備 | 遺言者や相続人全員の戸籍謄本を役所から取り寄せる。 | |
1ヶ月以上かかることも | 家庭裁判所で検認手続き | 遺言者の最後の住所地の管轄する家庭裁判所に遺言書の保管者か、遺言を発見した相続人が、必要書類を添付して申し立てる。 |
後日、裁判所から検認期日の通知 | 家庭裁判所から「検認期日通知書」が届く。申立人以外の相続人が出席するかどうかは、各人の判断に任せされる。 | |
家庭裁判所で検認 | 申立人は、遺言書を持参し、法定相続人の立会いのもと、遺言書を開封し、中身を確認する。 | |
検認済証明書の申請と交付 | 申立人は、それを証明する「検認済証明書」の申請手続きを行う。証明書が交付され、遺言書が返される。 | |
遺産の分割 | 申立人は、それを証明する「検認済証明書」の申請手続きを行う。証明書が交付され、遺言書が返される。 |
遺言通りの分け方に不満があり、遺留分を侵害されていたら、遺留分を取り消す請求もできる。
(遺留分減殺請求)
遺言通りの分け方に不満があり、遺留分を侵害されていたら、遺留分を取り消す請求もできる。
(遺留分減殺請求)