業務案内:相続が発生された方

相続税の質問及び回答集

相続税の申告をしなかった場合はどうなりますか?
もともと申告する必要のある方が申告しなかった場合、加算税や延滞税などの徴税額がかかる可能性があります。
申告期限までに相続税の申告書を提出できなかった場合も同様になります。
相続税の申告期限は?提出先はどこですか?
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
そして被相続人の住所地を管轄する税務署に提出をします。
死亡したことを知った日とは?
法律的には社会通念上死亡を知り得た日をいいます。
遺産分割が確定せずに申告期限になった場合は?
相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても申告期限までに被相続人の所轄の税務署まで申告書を提出しなければなりません。
分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。
相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をして申告と納税をすることになります。
その際、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になります。
申告期限後に分割されていない財産が分割された場合は?
民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。
修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。
更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合に、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内にすることができます。
更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
なお、上記の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合です。
未成年の法定相続人がいる場合は?
遺産分割協議では、未成年者も含めた法定相続人全員の同意が必要です。
ただし未成年者がいる場合は注意が必要です。
未成年の相続人は、遺産分割協議のような「法律行為」を行うときには法定代理人(親や後見人)の同意が必要になります。
日常の法律行為(売買契約等)では親権者が子の法定代理人になりますが、相続で親権者と子(未成年者)が相続人になる場合、親権者が子の法定代理人として遺産分割協議の同意をすることはできません。
親権者に代わって子の代理人になる「特別代理人」の選任が必要になります。
法定相続人とは?
民法で「相続する人は、この人たちがいちばんよい」と定められた人のことをいいます。
具体的には、亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供、父母、兄弟です。
ただし、配偶者は必ず法定相続人になれます(民法890)が、子供、父母、兄弟にはなれる順番が決まっています。
第1順位が子供、第2順位が父母、第3順位が兄弟となります。
相続人のうち知的障害 身体障害などで自分の意思表示が出来ない方は?
知的障害で意思表示が出来ない場合、遺産分割協議が行えないため、代理にて財産管理を行う成年後見の申し立てをすることになります。
成年後見制度は、痴呆や知的障害で、物事の善悪が判断できない人や意思表示ができない人などの身上監護と財産管理を、裁判所が指定した成年後見人という代理人が代理して行う制度です。
成年後見の申立は、その方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てが必要です。

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