業務案内:事業承継(自社株対策)

自社株対策(評価方法等)

評価方法

評価方法図

※時価と相続税評価は異なります。
※上記の方法のうち、どの方法を採るのかは、下記のように会社の規模により決められています。

【基 本】

大会社:類似業種と純資産の小さい方
中会社:類似業種×(0.9 or 0.75 or 0.6)+純資産×(0.1 or 0.25 or 0.4)
小会社:類似業種×0.5+純資産×0.5

【特定の会社】

株式保有特定会社:S1+S2〈純資産価額方式に近い価額になります。〉
土地保有特定会社:純資産価額方式
比準要素1の会社:類似業種×0.25+純資産×0.75
比準要素0の会社:純資産価額方式
開業3年未満の会社:純資産価額方式

※比準要素とは、類似業種比準方式の計算上使用する「配当」「所得」「純資産」をさします。


純資産価額方式

会社の資産、負債を相続税評価額にて再評価します。
再評価した後の、資産から負債を控除した価額(純資産価額)を株式数で除して純資産価額を算出します。

※含み益に対する法人税等相当額は控除されます。

会社の貸借対照表


他社比較による方式〔類似業種比準価額方式〕

国税庁が発表する同業種の比準価額に、1.比準割合と2.斟酌率を乗じて算出します。

  1. 比準割合は、配当、利益、純資産の3要素で同業他社と比較して計算します。
  2. 斟酌率は、会社の規模に応じて定められています。

類似業種比準価額方式

自社株式の対策

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