気になる料金ですが過去の税理士業務報酬規程に基づき算定し、個別に判断させて頂いておりますが、おおよそ財産総額の0.5〜1.0%になります。
個別判断の目安として資産のボリュームがあるかないか、申告期限がせまってないか、資料の収集状況などの要因にて考慮させて頂きます。
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
・基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
遺産の総額 | 報酬額 | ※料金は全て税抜表記です。 |
---|---|---|
5,000万円未満 | 200,000円 | |
7,000万円未満 | 350,000円 | |
1億円未満 | 600,000円 | |
3億円未満 | 850,000円 | |
5億円未満 | 1,100,000円 | |
7億円未満 | 1,350,000円 | |
10億円未満 | 1,700,000円 | |
10億円以上 | 1,800,000円 | |
1億円増すごとに | 10万円加算 |
・加算報酬
(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
上記に定める税務代理報酬額の50%相当額を加算する。
相続税法に規定する物納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。
遺産の総額 | ※料金は全て税抜表記です。 | |
---|---|---|
1億円未満 | 100,000円 | |
5億円未満 | 150,000円 | |
5億円以上 | 200,000円 | |
5億円増すごとに | 5万円を加算 |
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
相続税法に規定する延納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。
遺産の総額 | ※料金は全て税抜表記です。 | |
---|---|---|
100万円未満 | 35,000円 | |
300万円未満 | 60,000円 | |
500万円未満 | 100,000円 | |
1,000万円未満 | 120,000円 | |
2,000万円未満 | 150,000円 | |
3,000万円未満 | 180,000円 | |
5,000万円未満 | 250,000円 | |
5,000万円以上 | 280,000円 | |
1千万円増すごとに | 3万円加算 |
・加算報酬
(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
・上記に定める税務代理報酬額の30%相当額を加算する。
(注1) 「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて煩雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。(以下〔物納申請に係る報酬〕において同じ。)
※料金は全て税抜表記です。
※料金は全て税抜表記です。
※料金は全て税抜表記です。
加算報酬 事案が著しく複雑*なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
(注) 「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。
※料金は全て税抜表記です。
それぞれに定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額