業務案内:相続が発生された方

料金プラン

気になる料金ですが過去の税理士業務報酬規程に基づき算定し、個別に判断させて頂いておりますが、おおよそ財産総額の0.5〜1.0%になります。
個別判断の目安として資産のボリュームがあるかないか、申告期限がせまってないか、資料の収集状況などの要因にて考慮させて頂きます。

相続税

以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。

税務代理報酬 ( 税務書類の作成報酬は別に受ける。)

・基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。

遺産の総額 報酬額 ※料金は全て税抜表記です。
5,000万円未満 200,000円
7,000万円未満 350,000円
1億円未満 600,000円
3億円未満 850,000円
5億円未満 1,100,000円
7億円未満 1,350,000円
10億円未満 1,700,000円
10億円以上 1,800,000円
1億円増すごとに 10万円加算

・加算報酬

  1. 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人を増すごとに10%相当額を加算する。
  2. 財産の評価等の事務が著しく複雑 (注1) なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
納税申告書、修正申告及び更正の請求書

(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
上記に定める税務代理報酬額の50%相当額を加算する。

物納申請に係る報酬

相続税法に規定する物納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。

遺産の総額 ※料金は全て税抜表記です。
1億円未満 100,000円
5億円未満 150,000円
5億円以上 200,000円
5億円増すごとに 5万円を加算

贈与税

以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。

税務代理報酬 ( 税務書類の作成報酬は別に受ける。)

相続税法に規定する延納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。

遺産の総額 ※料金は全て税抜表記です。
100万円未満 35,000円
300万円未満 60,000円
500万円未満 100,000円
1,000万円未満 120,000円
2,000万円未満 150,000円
3,000万円未満 180,000円
5,000万円未満 250,000円
5,000万円以上 280,000円
1千万円増すごとに 3万円加算

・加算報酬

  1. 財産の評価等の事務が著しく複雑 (注1) なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
納税申告書、修正申告及び更正の請求書

(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
・上記に定める税務代理報酬額の30%相当額を加算する。


(注1) 「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて煩雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。(以下〔物納申請に係る報酬〕において同じ。)

相続税・贈与税共通の費用

税務相談報酬

※料金は全て税抜表記です。

調査立会報酬

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