贈与税は、原則として暦年(1月1日~12月31日)単位で課税されます。
この課税しくみは、1年間で贈与を受けた財産の価格の合計から110万円(基礎控除)を差し引いた価格に対して10%~50%の超過累進税率により課税がされます。
よって、暦年単位で110万円までは贈与税は課税されません。
この課税制度を選択すると、贈与者からその生涯にわたり、2,500万円までは贈与税は無税。
2,500万円を超える部分については、一律20%で贈与税が課税されます。
また、贈与者が亡くなった場合には、その贈与者から同制度を利用して贈与を受けた全財産について、相続税の計算のやり直しとなります。
生前贈与で分けられた財産については、他の相続人の遺留分の制約を受けるため、注意が必要財産分配方針を決定した上で、計画的に行うことが重要。
概要 | 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 |
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暦年(1月1日から12月31日までの1年間)ごとに、その年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。 | 将来相続関係に入る親から子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する課税制度です。 | |
贈与者 | 制限なし | 65歳以上の親※ |
受贈者 | 20歳以上の子である推定相続人※ | |
選択の届出 | 不要 | 必要(一度選択すれば、相続時まで継続適用) |
控除 | 基礎控除額(毎年):110万円 | 非課税枠:2,500万円 (限度額まで複数年にわたり使用可) |
税率 | 基礎控除額を超えた部分に対して10%~50%の累進税率※非課税枠を越えた部分に対して一律20%の税率 | |
適用手続 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告書を提出し、納税します。 | 選択を開始した年の翌年3月15日までに本制度を選択する旨の届出書及び申告書を提出し、納税します。 |
相続時精算 | 相続税とは切り離しで計算します。 (ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産の加算する。) |
相続税の計算時に精算(合算)します。 (贈与財産は贈与時の時価で評価し、すでに納税した贈与税は控除できる。) |
※平成27年1月1日以降は次のように変わります。