業務案内:相続が発生された方

相続税の申告が必要かどうか

相続税の申告が必要かどうかの判定は、相続税の基礎控除額以上の財産があるかどうかの判定をします。
被相続人の財産が、基礎控除額3,000万円+(600万円×法定相続人数)を超える場合には相続税の申告が必要になります。

例えば、法定相続人数が3人の場合

法定相続人の数とは

法定相続人の数とは、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

  1. 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
  2. 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

法定相続分

法定相続分は

配偶者と子どもの場合・・・・配偶者1/2、子ども1/2
配偶者と親の場合・・・・・・配偶者2/3、親1/3
配偶者と兄弟の場合・・・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

相続税はかからないが相続税申告が必要な方

相続税が最終的にゼロでも、小規模宅地等の特例による評価減や配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告が必要になりますので注意が必要です。
配偶者がいる場合には1億6千万円までは配偶者控除があるので納税はありませんが、基礎控除額を超える財産がある場合は相続税の申告が必要になります。

相続税の申告期限

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

相続税申告は必要ないが、
税務署からお尋ねの書類が届く場合があります。

相続財産の総額が基礎控除以下のため相続税申告を提出しない場合でも、税務署から相続税申告書が郵送され“相続財産に関するお尋ね”の用紙が同封される場合があります。
基礎控除以下の場合は相続税申告が不要である旨を文書で伝えることになります。


相続前に贈与があった場合には

被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合には、相続財産に贈与財産も加算して相続税の計算をします。
なお、相続時精算課税制度を選択している相続人の場合、選択後の贈与財産が加算されます。

土地や建物の評価について

土地の評価

次の2つのどちらかの方法で評価します。

※路線価及び倍率は国税庁のホームページなどで調べられます。固定資産税の評価額は、市町村にて固定資産税評価証明書により確認することができます。

建物の評価

固定資産税の評価額×1.0倍
従って固定資産税評価額と同じになります。

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