相続の知識:相続の基礎知識

遺産の分割方法

自筆証書遺言の場合(秘密証書遺言も同じ)

  検認に必要な書類の準備 遺言者や相続人全員の戸籍謄本を役所から取り寄せる。
1ヶ月以上かかることも 家庭裁判所で検認手続き 遺言者の最後の住所地の管轄する家庭裁判所に遺言書の保管者か、遺言を発見した相続人が、必要書類を添付して申し立てる。
後日、裁判所から検認期日の通知 家庭裁判所から「検認期日通知書」が届く。申立人以外の相続人が出席するかどうかは、各人の判断に任せされる。
家庭裁判所で検認 申立人は、遺言書を持参し、法定相続人の立会いのもと、遺言書を開封し、中身を確認する。
  検認済証明書の申請と交付 申立人は、それを証明する「検認済証明書」の申請手続きを行う。証明書が交付され、遺言書が返される。
遺産の分割 申立人は、それを証明する「検認済証明書」の申請手続きを行う。証明書が交付され、遺言書が返される。

遺言通りの分け方に不満があり、遺留分を侵害されていたら、遺留分を取り消す請求もできる。
(遺留分減殺請求)

公正証書遺言の場合

公正証書遺言

遺言通りの分け方に不満があり、遺留分を侵害されていたら、遺留分を取り消す請求もできる。
(遺留分減殺請求)

遺言がない場合

遺言がない場合

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